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雇用保険について
退職後に就職先が決まっていなければ、雇用保険が支給されます。
雇用保険には受給資格があります
ああ、失業してしまった。雇用保険(失業保険)を受け取ろう・・・あれれ?すぐ支給されないの???
そうです。雇用保険(失業保険)には「受給資格」と「制限期間」があります。
「失業⇒すぐ支給」となるとは限りません。
まず雇用保険の受給を受けるには、「失業状態」であることが大前提です。
転職が決まっている人は受け取れません。
またと用保険には、「制限期間」があります。
倒産やリストラ、定年退職などの場合は会社都合となり、ハローワークに求人の申し込みをした8日後から、実質的な手続きが始まります。
自分の意思や都合で退職する場合は自己都合となり、支給開始までに3ヶ月の制限期間があります。
支給日に大きな違いがありますので注意が必要です。
| 雇用保険の受給資格 |
- 被保険者期間
- 離職日以前の1年間に、賃金支払い基礎日数14日以上の月が通算して6ヵ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が満6ヵ月以上あること(短時間労働被保険者の場合は異なります)
- 資格喪失の確認
- 被保険者の資格喪失の確認を受けていること。通常は会社で手続きしてくれます。
- 失業状態であること
- 就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職に就けない状態にあることが条件です。妊娠や出産、病気やけが、休養などで働いていない場合は資格がないことになります。
- 求職の申し込み
- ハローワークに出向いて求職を申し込む必要があります。
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| 受給の手続き |
- 必要なもの
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- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 写真1枚(縦3cm×横2.5cmの正面上半身)
- 住民票や運転免許証などの住所と年齢が確認できる官公署発行の書類
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
- 手続きの場所
- 自分の住所地又は居所を管轄するハローワーク
- 手続きの手順
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- ハローワークで「求職の申し込み」を行い、「求職票」を提出する。
- ハローワークが受給要件を確認し、受給資格の決定を行う。
- 指定日に「受給者初回説明会」に出席して説明を受け、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申請書」を受け取る。「失業認定日」が通知される。
- 通知された「失業認定日」にハローワークに出向く。以降は原則として4週間ごとに認定日が設定されるので、指定日に出向く。
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再就職手当ての受給資格
雇用保険の受給中に就職が決まれば、給付は打ち切られます。
ただし、いくつかの条件が満たされている場合、「再就職手当」が受け取れます。お祝い金のようなものですね。
支給の残日数によって金額が異なりますので、給付中に就職する場合は、その日程を考慮して入社日を決めてもOK。
不正受給はやめましょう
不正受給とは、
- アルバイトやパートで収入を得たり、自営業を始めたのに申告をしない
- 労災保険の休業補償や健康保険の疾病手当を受けているのに申告をしない
- 再就職していないのに再就職手当を申請
などの行為です。
発覚すると支給の停止はモチロン、受給金額の返還と、それ以外に受給金額の2倍納付などの罰則規定があります。
正直に申告をしましょう! |
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